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ホームページの消費税対策を忘れると、大損することに

いよいよ、来週の4月1日から消費税がアップします。

もうホームページの対策はおすみですか?

おそらく多くの方が、まだホームページの料金表示について、対応が終
わっていないことと思います。

でも、ホームページの料金表示をきちんと変更しておかないと、場合に
よっては何十万円もの損失になってしまうかもしれません……。

ホームページの記載を変更しておかないと、損失をこうむります

たとえば、ホームページの料金が「税込み」表示で、

  ○○サービス : 52,500円

と記載されていた場合、内訳はこうなります。

  表示価格: 52,500円
  売上  : 50,000円
  消費税 :  2,500円

ところが、この状態のまま4/1の朝にお申し込みがあった場合、消費
税が5%から8%にあがりますから、税務上の認識はこうなってしまい
ます。

  表示価格: 52,500円
  売上  : 48,611円 ← 消費税アップ分、売上が減少
  消費税 :  3,889円

お客さんからもらえる金額は52,500円のままなのに、税務署に納める消
費税は増えてしまうため、売上が減ってしまうのです。

他にもいろいろとと知っておかなければいけないことが……

しかも8%の適用は、サービスや商品の引き渡しが4月1日以降の取引
が対象。

申込みが3月中でも、商品の引き渡しが4月に入ると、8%の消費税を
納めなければいけなくなるのです。

こうした点も含めて、消費税引き上げに関するポイントが、以下の国税
庁のホームページに記載されていますので、ぜひ一読してみてください。

  消費税法改正のお知らせ

ただ法律用語のオンパレードなので、われわれ一般人には、ちょっと意
味不明かもしれません……。

無料でホームページの消費税アップセミナーを開催します!

そこで、国税庁のホームページを読んでもよく分からない、という方の
ために、ホームページの消費税対策のセミナーを急遽、開催することに
しました。

▼まだ間に合う!新・消費税率対応セミナー▼
  http://seminar.blogdehp.ne.jp/category/1997195.html

   日時 : 3/25(火)14:00~15:00
   費用 : 無料

内容は、以下の通りです

 1)消費税引き上げ対策のポイント(講師:弊社顧問の上田税理士)

 2)ホームページ変更の留意点  (講師:弊社コンサルタント)

 3)消費税アップで売上を減らさない3つの秘訣(講師:吉本)

「時間がないから、対応のポイントをわかりやすく教えてほしい!」と
いう方に、ホームページ変更の留意点をお話します。

またあわせて、消費税が8%になることで見た目の料金があがってしま
いますが、その影響を最小限にする秘密のテクニックもお話しする予定
です。

ご興味ある方はぜひご参加ください。
※当セミナーは終了致しました。多くの方のご参加ありがとうございました。

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初めてのホームページ作成

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初めてのホームページを作成する際に失敗しない勘所をご紹介。自作であれ、制作会社に依頼する場合であれ、ここだけは押さえて欲しいポイントをまとめました。

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ホームページを作成予定の方に、低料金でホームページを作る方法をご説明します。なるべく低料金でホームページ作成をしたい方は、ぜひご覧ください。

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