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更新日:2026年10月13日

景品表示法と薬機法は要チェック!エステサロンで使えない4つの広告表現

景品表示法と薬機法は要チェック!エステサロンで使えない4つの広告表現

エステサロンの広告では、使ってはいけない広告表現というものがあり、規制の対象となる可能性があります。
サロンの信頼度を落とさないためにも、エステサロンで使えない広告表現はしっかり把握しておきましょう。
そこで今回、エステサロンの広告で使うことができないNG表現を4つ紹介していきます。

エステの広告表現を規制する法律

エステの広告表現を規制する法律

エステティックの広告を規制する法律は、1つではありません。
エステティック業を取り締まる基本の法律が制定されていないので、景品表示法や薬機法以外にも、医師法、消費者契約法など様々な法規制が関連しています。
もちろんすべての法律において規制の対象にならない表現で広告することが大切ですが、まずは基本の景品表示法と薬機法について把握しておきましょう。

景品表示法

景品表示法という法律が関わるのは、エステティック業だけに限りません。すべての業種の広告を規制する法律です。
2023年以降の改正で、ステルスマーケティングの規制や、違反したときの罰則が強化されています(後述)。
エステサロンの広告でありがちなのは、以下のような表現です。

優良誤認「例:1週間で2㎏痩せられます」

優良誤認「例:1週間で2㎏痩せられます」

景品表示法では、商品やサービスの品質、規格その他の内容の不当表示(優良誤認表示)を規制しています。
たとえば、商品やサービスの品質を実際よりも優れているかのように偽って宣伝したり、根拠がないのに特定の効果が出ることを保証したりするような宣伝は、不当表示になります。
具体的には、根拠がないまま以下のような表現を使うと、規制の対象となるおそれがあります。
「1週間で2㎏痩せることができます」
「このエステを受けられるのは、新宿区でこのサロンだけ!」
「お肌が10歳若返ります」
エステサロンであれば、つい使いたくなるような表現ばかりですが、広告では使えない表現なので十分に気を付けてくださいね。

「新宿区でこのサロンだけ」のような表現は、価格ではなくサービスの内容について、ほかのサロンより優れていると示す表現なので、優良誤認表示の問題になります。実際には近くのサロンでも同じような施術が受けられる場合は、不当表示となってしまいます。

また、効果をうたう広告について、消費者庁から裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められ、期間内に提出できない場合は、措置命令の手続では不当表示とみなされます(不実証広告規制)。「痩せる」「若返る」といった効果を書くときは、それを裏付ける根拠があるかを先に確かめておきましょう。

有利誤認「例:このエステが1回5,000円で受けられるのは今だけ!」

有利誤認「例:このエステが1回5,000円で受けられるのは今だけ!」

景品表示法は、商品・サービスの品質、規格以外にも、価格やその他の取引条件についても規制しています(有利誤認表示)。
たとえば、実際よりも有利だと偽って宣伝したり、競合するサロンのサービスより安いと偽って宣伝したりする行為が不当表示に当たります。
具体的には、以下のような表現。
「このエステが1回5,000円で受けられるのは今だけ!」
価格的なお得感を打ち出して広告をしているのに、実は常にその価格でサービスを提供している場合は、不当表示になります。

広告であることを隠す「ステルスマーケティング」

2023年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す「ステルスマーケティング」(ステマ)は、景品表示法違反となりました(2026年10月時点)。景品表示法にもとづく告示(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示)で指定されたもので、規制の対象になるのは、商品・サービスを提供する事業者(広告主)です。

サロンがインフルエンサーやお客さまなどの第三者に依頼・指示して投稿してもらうものも、サロンの広告に含まれます。このような投稿は、「広告」「PR」などの表記で、広告であることがわかるようにする必要があります。SNSや口コミサイトへの投稿だけでなく、雑誌などへの掲載も対象です。

お客さまに口コミをお願いするときや、「お客さまの声」をホームページに載せるときの注意点は、記事の最後の「よくある質問」で紹介しています。

景品表示法に違反した場合の措置

景品表示法に違反すると、消費者庁や都道府県から、違反した表示の内容を一般消費者に知らせることや再発の防止などを命じる「措置命令」を受けることがあります。優良誤認表示・有利誤認表示の場合は、要件を満たすと、対象の商品・サービスの売上額の3%の課徴金の納付も命じられます(課徴金の額が150万円未満の場合は対象外)。

さらに、2024年10月1日に施行された改正景品表示法で、優良誤認表示・有利誤認表示に100万円以下の罰金を科す規定(直罰規定)が設けられました。あわせて、違反の疑いがある事業者が自ら是正のための計画を作り、認定を受ければ措置命令や課徴金納付命令の対象にならない「確約手続」も導入されています(いずれも2026年10月時点)。

薬機法(旧薬事法)

薬機法(旧薬事法)

薬機法(旧薬事法)は、エステティック業を直接取り締まっている法律ではありません。
この法律は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの広告について、虚偽・誇大な広告の禁止(第66条)や、承認前の医薬品・医療機器の広告の禁止(第68条)などを定めています。
これらの規定は「何人も」が対象のため、メーカーだけでなく、エステサロンが施術で使う化粧品や美容機器、店頭で販売する商品の効能を広告で表現するときも対象になりえます。施術そのものではなく、使う化粧品・美容機器の効能をどう表現するかに関わる法律だと考えるとわかりやすいでしょう。

2021年8月1日からは、虚偽・誇大な広告に対する課徴金制度が始まり、違反していた期間中の対象商品の売上額の4.5%の課徴金が科されることがあります(課徴金の額が225万円未満の場合は対象外)。虚偽・誇大な広告には、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金(または両方)の罰則もあります(いずれも2026年10月時点)。
また、効能をうたう広告に裏付けとなる根拠がなければ、前述の景品表示法の不実証広告規制により、景品表示法上の問題にもなりえます。

医療行為ができると勘違いされるような表現

医療行為ができると勘違いされるような表現

エステティックが医療行為でないのはご存じのとおりです。
そのため、エステの広告で医療行為ができるかのように表現をすることは避けなければなりません。
たとえば、「脂肪を分解できる」「毒素を排出して肌トラブルを治す」といった表現は、医療行為を想起させる表現です。
施術の効果をこのように表現すると、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示として、景品表示法の問題になるおそれがあります。また、施術に使う化粧品や美容機器の効能として表現すれば、薬機法にも触れるおそれがあります。

美容機器を、医療機器と間違うような表現

美容機器を、医療機器と間違うような表現

エステサロンで使用される美顔器や痩身マシンは、ボディメイクを行う範囲内で使用することが必要で、医療機器とは完全に異なります。
そのためエステの広告では、医療行為や医療機器でしか認められていない表現はできません。
たとえば、「細胞を内側から活性化する」「シミを消す」などは、医療行為と間違われる表現なので、規制の対象となるおそれがあります。

薬機法では、身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした機械器具などを「医療機器」としています。承認や認証を受けていない美容機器に、医療機器のような効能・効果をうたう広告は、承認前の医療機器の広告の禁止(第68条)に触れるおそれがあります(2026年10月時点)。

化粧品や美顔器が身体の構造や機能に何らかの影響を及ぼす表現

化粧品や美顔器が身体の構造や機能に何らかの影響を及ぼす表現

エステサロンでは、施術サービスの他に化粧品や小型の美顔器など、美容機器の販売をしているところも多くあります。
このような化粧品や美容機器の販売も、薬機法(旧薬事法)が適用されます。
たとえば、身体の構造や機能に何らかの影響を及ぼすような効果を表明するのは、薬機法違反です。
具体的には、化粧水をつけて「肌のたるみがなくなる」「シワがなくなる」などの表現や、美顔器を使用したら「シミがなくなって肌が白くなった」など。
これらの広告は薬機法に触れてしまいます。
化粧品の広告で表現できる効能は、厚生労働省の通知で56項目の範囲に定められています(2026年10月時点)。たとえば「肌のキメを整える」「肌にうるおいを与える」「肌をひきしめる」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」などで、「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、所定の試験で効果を確認した場合に限られます。
「シワがなくなる」「シミが消える」のように、この範囲を超える表現はできません。認められている範囲内で広告を作成することが大切です。

ルールの変更に合わせて、すぐ直せるようにしておく

広告のルールは、ときどき見直されます。ここで紹介したように、薬機法には2021年8月に課徴金制度が導入され、景品表示法も2023年にステルスマーケティングの規制、2024年に直罰規定などが加わりました。

チラシは刷り直すまで内容を変えられませんが、ホームページはいつでも直せます。ただ、修正のたびに制作会社への依頼や費用が必要だと、古い表現のまま放置されがちです。ルールが変わったときや、表現が気になったときに、すぐ自分で直せる状態にしておくことが大切です。

エステサロンで使えない広告表現まとめ

エステサロンで使えない広告表現まとめ

エステサロンの広告は、景品表示法や薬機法に触れない範囲の表現で作成する必要があります。
使ってはいけない表現方法で広告を出してしまうと、サロンの信用問題にも関わります。サロンの信用を落とさないためにも、正しい表現方法をしっかり確認しておきましょう。
エステの広告表現を規制する法律は複数あってすべてを一度に確認するのは大変です。まずは景品表示法と薬機法をしっかり押さえておくのをおすすめします。
はじめはどの言葉や表現が使ってはいけないのかという判断は難しいですが、しっかり法律を守って、お客さまにエステサロンの魅力を紹介してくださいね。

本記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。実際の表現が問題ないかは、弁護士などの専門家や、管轄の行政窓口にご確認ください。

ルールが変わったときや表現が気になったときに、すぐ直せるホームページにしておくと安心です。エステパックなら、公開後のページの追加・更新をご自身で、無料で行えます。

エステサロンの広告表現に関するよくある質問

Q1.お客さまに口コミの投稿をお願いするのは、ステマになりますか?

投稿の内容を指示しなければ、通常はステマにはあたらないとされています。消費者庁のQ&Aでは、サービスの利用後に口コミの投稿を条件として割引価格で提供する程度で、投稿の内容を指示していない場合は、通常、事業者の表示(広告)にはあたらないとされています。一方、「星5をつける」ことや、サービスをすすめるコメントを書くことを条件にすると、サロンの広告として扱われ、広告であることを明らかにしなければ規制に違反します。インスタグラムなどのSNSへの投稿をお願いするときも、「#〇〇で痩せた」のように投稿の内容を指定しないよう注意しましょう。

Q2.「痩せる」「シミが消える」と書いてはいけないのはなぜですか?

根拠がないまま効果をうたうと、景品表示法の優良誤認表示にあたるおそれがあり、消費者庁から根拠を求められて示せなければ不当表示とみなされます。また、「シミが消える」は化粧品で表現できる効能の範囲を超えるため、施術に使う化粧品や美容機器の効能として書けば、薬機法にも触れるおそれがあります。化粧品で表現できるのは、たとえば「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」といった範囲です。

Q3.施術前後(ビフォーアフター)の写真は、ホームページに載せてもよいですか?

慎重に扱う必要があります。化粧品や美容機器の広告では、使用前・使用後の写真で、認められた範囲を超える効果を想起させるものや、効果が出るまでの時間・効果の持続を保証するものは認められないとされています。施術の写真でも、加工した写真や、特に効果が出た例だけを誰にでも同じ効果があるように見せる載せ方は、実際よりも著しく優れていると誤認させるおそれがあります。「個人差があります」と添えるだけで問題がなくなるわけではないため、載せる前に専門家に確認すると安心です。

Q4.「お客さまの声」をホームページに載せるときの注意点はありますか?

選び方と内容に注意が必要です。消費者庁のQ&Aでは、アンケートの回答から無作為に選んで、内容を変えずにそのまま引用する場合は、事業者の表示にはあたらないとされています。一方、好意的な評価だけを選んだり、「良い点」の部分だけを引用したりすると、サロンの広告として扱われます。また、化粧品の効果についての体験談は、使用感を説明する場合などを除き、広告に使わないこととされています。

Q5.今のホームページの表現を直したいのに、自分では更新できません。どうすればよいですか?

「修正のたびに制作会社に頼む必要があり、費用もかかる」「更新の方法がわからず、そのままになっている」という場合は、ホームページの作り直し(リニューアル)も選択肢の一つです。

当社では、今お持ちのホームページを作り直せるかどうかのご相談も承っています。エステサロン向けの「エステパック」では、サロンに詳しいコンサルタントが制作を担当し、公開後はページの追加・更新をご自身で、無料で行えます。更新の操作で困ったときは、電話で相談できます。

お電話(03-5957-1610/平日 10:00〜13:00・14:00〜17:00)またはフォームからご相談ください。

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