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これだけは知っておこう! ホームページの著作権について

これだけは知っておこう! ホームページの著作権について

自社のホームページを構築する際、自分で作る手間を省いてホームページ作成業者やフリーランスに作成を依頼することができます。
また、ホームページに記事や写真、動画などのコンテンツを載せて更新する機会も多いでしょう。
ただ、そのときに気をつけなければいけないのが著作権についてです。
今回はホームページを外注したときの著作権や、各コンテンツの著作権は誰が持っているのか、何に注意しなければいけないのかを解説します。

ホームページの著作権の基礎

ホームページの著作権の基礎

誰かが創造的に作ったものは著作物であり、「著作権」というのは自分の著作物の複製・翻訳・放送・上映などを独占する知的財産権のひとつです。
例えば著作権を持たない人が、誰かのデザインを無断で複製した場合は盗用とみなされ、著作権侵害となります。
ホームページにも著作権がありますが、問題となるのは「誰がこの著作権を持っているのか」ということ。
ホームページ全体の著作権はもちろん、記事や写真、短い文章においても一つひとつ著作権があるため、気付かぬうちに著作権侵害になってしまうこともあるのです。

ホームページ作成を外注依頼した場合

ホームページ作成を外注依頼した場合

自社でホームページを作成し運営している場合、ホームページの著作権は会社となります。
ただしホームページ作成を外注する場合は注意しなければいけません。
外注は依頼主がホームページ作成会社やフリーランスなどに報酬を支払ってホームページ作成をしてもらいますが、「お金を払った側が著作権者になる」は誤解です。
著作権はお金を払った側が持つのではなく、著作者(そのコンテンツを作った人)が持つもの。
それにより、外注依頼したとしても著作権譲渡の契約を結ばない限り、ホームページの著作権は制作者が持つことになるのです。
また、ホームページのコンテンツを自社のパンフレットや社内報に転載して紹介したいときもあるでしょう。
ですが、外注先と著作権譲渡契約を結んでいない場合はパンフレットへの転載も不可能になります。
譲渡契約を結んでいないと著作権の制限が強いままなので、自社のホームページでも自由に利用することができません。

フリー素材は必ずしも「著作権フリー」ではない

フリー素材は必ずしも「著作権フリー」ではない

ホームページに使われることが多いフリー素材ですが、それは著作権の保護期間が過ぎていたり、著作権が放棄されていたりなどの理由で誰でも使用して良いものだとされています。
ただし「フリー素材」と「著作権フリー」は意味が違うので注意しましょう。
著作権フリーは上記で解説した「著作権保護期間が過ぎたもの」「著作権が放棄されたもの」のこと。
一方で「フリー素材」の定義は広く、必ずしも「著作権フリーである」とは言えないのです。
フリー素材の「フリー」とは「ご自由に使ってどうぞ。ただし条件があります」という意味。
・著作者の出した条件を守った利用だけが許されるもの
・著作権は保有しつつ外部での利用を許可したもの
・料金(ロイヤリティ)を支払えば利用できるもの
など
フリー素材を利用する場合には、それぞれ利用規約があるため、しっかり読んで規約違反にならないようにしましょう。
例えばフリー素材サイト「ぱくたそ」では、人物の写真を「お客様の声」のように虚偽の使い方をしてはいけないという規約があるなどです。
またフリー素材は「ロイヤリティフリー」と言われる、料金を払ってはじめてライセンスを獲得し、自由に利用できる素材のことも意味しています。
有料のフリー素材を支払いなしで利用することはできず、無料のフリー素材も無料の範囲でなら利用が許可されているということです。

コンテンツごとの著作権について

コンテンツごとの著作権について

ホームページを構成するものはすべてが「コンテンツ」となります。
・全体のウェブデザイン
・視覚的コンテンツ
・聴覚的コンテンツ
・文章コンテンツ
・キャッチコピー
それではもっと具体的に、それぞれの著作権について見ていきましょう。

全体のデザインやテンプレート

全体のデザインやテンプレート

ホームページ全体をデザインするとき、素材を1から手作りしていく人はほとんどいないでしょう。
フリー素材をうまく活用しているところが多いですよね。
フリー素材は規約を守れば好きなように利用できますが、既存の著作物を選択・配列した場合は「編集者著作物」という扱いになります。
ホームページ作成の外注先がフリー素材などを使ってウェブデザインを行った場合、デザインの著作権は外注先のものです。
もちろん前もって用意したデザインテンプレートも外注先が著作権を保有します。

掲載する写真、イラスト、動画

掲載する写真、イラスト、動画

ホームページに掲載する写真、イラスト、動画などの視覚的コンテンツの場合、著作権は「それを誰が作ったか」によって決まります。
例えば自社が撮った写真や動画は自社が著作権を保有し、外注先が用意した素材は外注先の著作権になるのです。
ただしフリー素材からの写真やイラストなどの場合、その素材を持ってきたところによっては第三者が著作者になることがあるので注意です。

使用されている音楽、効果音

使用されている音楽、効果音

音楽や効果音などの場合、どこかフリー素材サイトから持ってきているものであることが多いでしょう。
その場合もフリー素材サイトの利用規約を確認して著作権について把握しておかなければいけません。
自社で作った音楽や効果音なら自社が、外注先が作ったものなら外注先が、著作権フリーなら外注先が編集者著作権を保有し、フリーでなければ第三者が著作権を持っているという具合です。
また、有名・無名にかかわらず、アーティストの曲は著作権が厳しくなっています。
著作権者の許諾が無ければ、基本的に利用してはいけません。
利用したい場合は引用などを活用して、YouTubeへのリンクを貼るなどしましょう。

記事やコラムなどのコンテンツ

記事やコラムなどのコンテンツ

記事やコラムなどの文章も著作物になります。
ホームページ作成を外注する際、文章の執筆も一緒に依頼することになりますが、その場合の著作権も外注先にあるのです。
ただし自社の社員や担当者が書いた文章を掲載する場合は、自社が著作権を持つことになります。
さらに注意しておきたいのが、記事執筆をライターなどに外注する場合です。
執筆をホームページ制作者ではなくライターに外注した場合、その記事やコラムの著作権はライターが保有します。

キャッチコピーなどの短い文章

キャッチコピーなどの短い文章キャッチコピーなどの短い文章

例えば「いつやるの?今でしょ!」といったキャッチコピーなどの短い文章、そして「おはよう」など日常的に使われるようなありふれた表現の文章は著作物として扱われません。
著作物の定義として、次のことが挙げられます。
『思想または感情を、創作的に表現したもの』
ここでのポイントは「創作的に表現した」という部分のため、キャッチコピーの短いフレーズだと著作物とみなされないため、著作権は誰のものでもなくなります。
ただし5・7・5などのスローガンの場合、創作性が見出され著作物として認められた判例もあるため必ずしも「短い文章は著作物ではない」とは言い切れないようです。

ホームページ作成を外注するときの確認事項

記事やコラムなどのコンテンツ

ここまで解説したように、ひとつのホームページでも著作権がバラバラです。
作成を外注いた場合は、著作権は外注先が持つことになり、たとえお金を払ったとしても依頼主は勝手にホームページをいじることができません。
著作権譲渡契約が交わされて初めて著作者以外の人が著作権を持つことができます。
つまり、ホームページ作成を外注する際には契約書の中に著作権譲渡の条項を作る必要があるのです。
また、ホームページ作成者がフリー素材を使っていた場合は
・どこから持ってきたフリー素材なのか
・利用規約は確認したのか
という2点についても念のため確認しておきましょう。

これだけは知っておこう!ホームページの著作権についてまとめ

これだけは知っておこう!記事やコラムなどのコンテンツまとめ

ホームページを構成する、短い文章以外のコンテンツにはすべて著作権があります。
しかも単純なものではなく、Aの著作権、Bの著作権、とバラバラになっているのでやっかいですよね。
「著作権は誰が保有するのか」については「その著作物を作ったのは誰か」ということを基本として考えるとわかりやすいでしょう。
そして自社でホームページを作成するならそこまで大きな問題はありませんが、後々問題を起こさないためにも、作成を外注する場合にはしっかりと契約書で著作権譲渡契約も取り交わしましょう。

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