転載やコピペはNG!? ホームページでの引用のやり方と注意点

ホームページを運用しているとき、コンテンツの根拠を示したり、よりわかりやすくしたり、見た目を良くするために、他のサイトや書籍に載っている文章や画像を引用したいときってありますよね。
しかし引用についてのルールはややこしく、なんの知識もなく行ってしまうと法律に違反してしまう可能性があるのです。
知らないうちに法律違反を犯してトラブルになってしまわないように、今回は文章と画像、それぞれのホームページでの引用のやり方と注意点について解説します。
著作権について覚えておこう

引用ルールについて理解する前に、まずは著作権という権利と法律について覚えておかなければいけません。
著作権に関するそれぞれの意味は以下の通りです。
著作物:「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)
著作者:上記の著作物を作った本人のこと。
著作権:上記の著作物にかかる権利であり、財産権・著作人格権の2つに分けられる。
財産権:著作物を複製したり、上演、上映、Webやテレビなどでの放送、展示、貸与、譲渡などが自由にできる権利のこと。
著作者人格権:著作物をとおして表現された著作者の人格を守るための権利で、公表権、氏名表示権などがある。他人に譲渡不可。
財産権者は必ずしも著作者じゃない!

財産権を保有する財産権者は必ずしも著作者とは限りません。
例えばホームページ記事の外注を依頼するとき、その記事を執筆した人が著作者となります。
しかし企業側が記事に対してお金を支払い、納品してもらったら、取り決めた契約に法って財産権は企業側が持つことになります。
さらに、企業が財産権者であっても作者には著作者人格権が残っているため、相手が「匿名にしてほしい」と頼めばその通りにする必要があります。
引用や複製ができる範囲

著作物を個人や家庭内で楽しむといった「私的使用のための複製」ならば著作権者の許可なくコピーできますが、ホームページやブログ、SNS、社内での使用は「私的使用」ではありません。
しかし、著作権法上では次のように規定されています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行われるものでなければならない。」(著作憲法32条1項)
つまり一定の条件を満たし、正当な範囲内であれば、引用ができるということなのです。
例えばホームページに他サイトの一節を載せたり、論文で自分の意見を補強する、もしくは対立させる形で書籍の一部を用いたりする場合、出典元(著作物の名前と著作者)を明記すれば引用できます。
「引用」と「転載」の違い

しかし出典元さえ明記すれば、何でもかんでも「引用」と称して掲載していいわけではありません!
ホームページに著作物を引用する場合には「引用」と「転載」の違いも明確にしておく必要があります。
引用とは前項で解説した通りで、出典元を明記したうえで「正当な範囲内」での使用なら、著作権者に許可をとる必要はありません。
例えば自分のコンテンツが9割、引用が1割などなら問題はないのです。
ただし例外として「無断引用禁止」としている著作物もあるので注意しましょう。
一方で、自分のコンテンツよりも引用の割合が多かったり、その著作物の大半または全部をホームページに載せた場合は「転載」とみなされます。
転載する場合は必ず著作権者に掲載の許可を得る必要があるのです!
ただ、中には一部だけ許可なしでの転載が許されている著作物もあります。
国や自治体などが作成した広報や調査統計資料、報告書、新聞・雑誌に掲載されている政治・経済・社会上の時事問題に関する論説などは許可を得なくても転載が可能です。
文章の引用ルール

それではもっと具体的に、文章の引用ルールについて解説しましょう。
出典元を明記したうえで、必要最低限の一節だけを引用するなら著作権者の許可は必要ありません。
ただし引用するときのルールがあります。
- 自分のコンテンツと引用先の文章に関連性があること
引用するには、引用しなければならない理由をはっきりさせておく必要があります。 - コンテンツの中で「自分の文章」と「引用先の文章」がしっかり区別する
引用する文章には、引用符を付けたり、枠線で囲むなどして、区別しなければいけません。 - 引用先の文章に手を加えてはいけない
引用したい文章を改変して掲載すると、著作権の侵害にあたる可能性があります。 - 自分の文章がメインであり、引用する文章はあくまで補強目的であること
引用はあくまでも「根拠」を示すためのものです。引用は全体の1割程度までにしましょう。 - 引用した文章の近くに必ず出典元(著者、出典元の題名など)を明記する
Webの場合、出典元のリンクも付けようにるましょう。
ルールに従って引用すると、次のようになります。
“どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕つかまえて煮て食うという話である。”
出典:夏目漱石『吾輩は猫である』(※必要であればここにWebサイトリンク)
コピペは引用ではない

ホームページ運用担当者ならば、他サイトの文章を「自分のコンテンツ」としてそのまま掲載する行為は引用ではありません。絶対にやってはいけない行為だということを覚えておきましょう。
引用部分はあくまでも自分が書いたコンテンツの「根拠」を示すためのものです。
自分のコンテンツが「主」であり、引用はそれを補強する「従」でなければならず、ルールを守って主従関係を明確にしなければいけません。
他サイトの文章をコピーしてさも自分のコンテンツかのようにホームページに掲載することは、引用ではなく「コピペ」です。
著作権者がコピペに気付けば賠償請求されることがあります。
Googleもコピーコンテンツを見抜くことができるため、検索順位が下がるなどSEOにも不利です。
たとえコピペしたあとに多少リライトしたところで、類似率が高ければコピーコンテンツと判断されてしまいます。
そのためコピペはせず、しっかりと自分の言葉でコンテンツを作るようにしましょう。
画像の引用ルール

続いて画像の引用ルールについて解説します。
ホームページ運営でよくある誤りが、他のホームページに載っていた画像を参考資料として、自社のサイトでもこっそり掲載したというパターン。
他者が著作権をもつ画像をそのまま使うことは、著作権の観点からいっても問題です。
他のサイトから無断でホームページに載せることは絶対に禁止です。
どうしても載せる必要がある場合は、きちんと著作権者に連絡をとり、許可を得ましょう。
著作権者の許可を得るには、その画像が掲載されているサイトに直接連絡を取るようにします。
サイトではなく書籍やパンフレットなどの場合、出版社は発行元に連絡をしましょう。
- どのサイトに載せるのか
- 何の目的で載せるのか
- どういう流れで載せるのか
など、著作物の利用方法をできるだけ詳しく説明しましょう。
ただしその画像を載せているサイトの運営者が著作権者であるとは限らないため、きちんと著作権者は誰なのかを明確にしなければいけません。
著作権者を探すのが困難な場合は、著作権情報センターで著作権者を探すための有料広告のサービスを利用するという手もあります。
また、画像の一部を切り取るという行為も、著作物に手を加えているという時点で引用ルール違反です。画像を加工して一見違う画像に改変しても、引用のルールに違反することに変わりありません。
画像素材のサイトから使用する場合

今や大半のホームページは画像素材サイトから画像を選んで利用しています。
これらの画像は「著作権フリー」と呼ばれているものです。
もし他のサイトや書籍などから画像の使用ができなかった場合、代替策として画像素材サイトを利用すれば著作権を侵害する心配はありません。
画像素材サイトは一定の条件を定めたうえで「自由に利用可能」としているのです。
条件の例
- 商用利用、再配布、加工の禁止
- 口コミの画像としての利用禁止
- アダルト、宗教、婚活などのテーマでの利用禁止
- ロイヤリティ(使用料)未払いでの利用禁止(ロイヤリティフリーを除く)
画像素材サイトごとに条件が異なるため、利用する場合は必ず事前に利用規約を読みましょう。
転載やコピペはNG!? ホームページでの引用のやり方と注意点まとめ

ホームページに他サイトからの文章や画像を使用するときは、引用のルールがややこしいですよね。
引用のルールを守れていないとコピーコンテンツとしてペナルティを科されることもありますし、画像の使用もうっかりしていると著作権法違反となってしまいます。
しっかりとそれぞれのルールを把握し、許可された範囲内で利用するようにしましょう。